防犯装備の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/23 06:29 UTC 版)
日本では、防犯装備の購入は自由だが、正当な理由なく隠して携行すると軽犯罪法違法とされ、取り締まりを受ける場合がある。警棒については正当な理由なく隠匿し携行するといわゆる軽犯罪法や、生活安全条例などに違反する場合がある。これは同時に、適正とみなされる範疇での携行もあり、例えば現金輸送などの危険が伴う業務では、取締りの対象にならない場合もあり、それは状況によって司法官憲により違法か否かを判断される。後述するように、ある程度攻撃的な装備であっても、状況やそれら装備の性質にもよって、一般市民での携行も、必ずしも違法行為と判断されないケースもみられる。 2009年(平成21年)3月26日 - 最高裁判所が催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決にて第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)の判決では「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。 男性は2007年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。 無罪は、5人の裁判官全員一致の意見である。 その一方、こういった機器は非常時に際して確実に動作することが求められる。しかし機器である以上は故障や不良品などできちんと動作しない可能性もあり、問題の拡大が懸念される。そのためにも定期的な動作チェックなどといった、工業製品一般よりも機能維持に留意する必要性も見出される。 2008年(平成20年)10月 - 全国防犯協会連合会が推奨する『優良』マーク付き防犯ブザーで故障が多発した。
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