高所作業手当(第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「高所作業手当(第3条)」の解説
一定の庁に所属する職員が、一定の箇所で一定の作業に従事した場合に支給される。ここでいう「地上10メートル以上」、「地上又は水面上10メートル以上」などは、予想される落下地点からの高さをいう(給実甲通知)。 支給額は、作業1日につき作業ごとに定められる。
※この「高所作業手当(第3条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「高所作業手当(第3条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 高所作業手当のページへのリンク