各担保権の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「各担保権の登記事項」の解説
各担保権の登記事項は以下の様になる。(法第83条から第96条 令別表42項から47項 民法第二編 物権 第8章から第10章)表中の()は、申請書に記載する時の通名が通常の登記事項の名称(行の左端の事項)と異なるものである時はその名称を記した。また、表中の○は必要的、△は任意的登記事項である事を表し、×は登記できない事項であることを表す。 各担保権の登記事項1抵当権根抵当権質権根質権買戻権一般の先取特権不動産保存の先取特権不動産工事の先取特権不動産売買の先取特権債権額○ × ○ × ○(売買代金)並びに(契約費用) ○ ○ ○(工事費用予算額) ○ 極度額及び債権の範囲× ○ × ○ × × × × × 利息△ × △ △ × × × × △ 損害金△ × △ △ × × × × × 違約金× × △ △ × × × × × 存続期間× × △ △ △(買戻期間) × × × × 債権に付した条件・期限△ × △ △ × × × × × 担保権の効力の及ぶ範囲に関する定め△ △ △ △ × × × × × 債務者○ ○ ○ ○ ○(買戻権者) ○ ○ ○ ○ その他の登記事項 抵当権(根抵当権を除く)の任意的登記事項 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め 抵当証券発行の定めがあるときに、元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め 質権・根質権の任意的登記事項 質権の被担保債権の範囲の別段の定め 使用収益権能に関する定め(民法第356条 同法第359条) 管理費用等の負担に関する定め(民法第357条 同法第359条) 利息を請求できる旨(民法358条 同法第359条)
※この「各担保権の登記事項」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
「各担保権の登記事項」を含む「登記事項 (不動産登記)」の記事については、「登記事項 (不動産登記)」の概要を参照ください。
- 各担保権の登記事項のページへのリンク