各担保権の登記事項とは? わかりやすく解説

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各担保権の登記事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)

登記事項 (不動産登記)」の記事における「各担保権の登記事項」の解説

各担保権の登記事項は以下の様になる。(法第83条から第96条別表42項から47民法第二編 物 第8章から第10章)表中の()は、申請書記載する時の通名通常の登記事項の名称(行の左端事項)と異なるものである時はその名称を記したまた、表中の○は必要的、△は任意登記事項である事を表し、×は登記できない事項であることを表す。 各担保権の登記事項1抵当権根抵当権質権根質権買戻一般先取特権不動産保存先取特権不動産工事先取特権不動産売買先取特権債権額○ × ○ × ○(売買代金)並びに(契約費用) ○ ○ ○(工事費予算額) ○ 極度額及び債権範囲× ○ × ○ × × × × × 利息△ × △ △ × × × × △ 損害金△ × △ △ × × × × × 違約金× × △ △ × × × × × 存続期間× × △ △ △(買戻期間) × × × × 債権付した条件期限△ × △ △ × × × × × 担保権効力の及ぶ範囲に関する定め△ △ △ △ × × × × × 債務者○ ○ ○ ○ ○(買戻権者) ○ ○ ○ ○ その他の登記事項 抵当権(根抵当権を除く)の任意登記事項 抵当証券発行定めがあるときは、その定め 抵当証券発行定めがあるときに、元本又は利息弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め 質権根質権任意登記事項 質権被担保債権範囲別段定め 使用収益権に関する定め(民法356同法359条) 管理費用等の負担に関する定め(民法357同法359条) 利息請求できる旨(民法358同法359条)

※この「各担保権の登記事項」の解説は、「登記事項 (不動産登記)」の解説の一部です。
「各担保権の登記事項」を含む「登記事項 (不動産登記)」の記事については、「登記事項 (不動産登記)」の概要を参照ください。

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