権利に関する登記の登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「権利に関する登記の登記事項」の解説
権利に関する登記には原則として以下の登記事項を必ず登記する(不動産登記法第59条)。この原則を元に、各権利毎に修正が加えられている。但し、不動産工事の先取特権、抵当権、質権などの担保権は、法第59条所定の登記事項以外に、法第83条に担保権に共通する登記事項が挙げられている。そのため権利に関する登記の登記事項は以下の様な概観を取ることになる。 担保権以外の各権利の登記事項 = 権利に関する登記に共通する登記事項 + 各権利に固有の登記事項 各担保権の登記事項 = 権利に関する登記に共通する登記事項 + 担保権に共通の登記事項 + 各担保権に固有の登記事項
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