権利に関する登記に共通する登記事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:38 UTC 版)
「登記事項 (不動産登記)」の記事における「権利に関する登記に共通する登記事項」の解説
絶対的記載事項 登記の目的 申請の受付の年月日及び受付番号 登記原因及びその日付 登記に係る権利の権利者の氏名等及び住所。 相対的記載事項 持分(権利が共有又は準共有関係にある場合) 権利の消滅に関する定め 共有物分割禁止の定め(定めがある、又はあると見なされる場合) 代位者の氏名等及び住所並びに代位原因(登記が債権者代位権又は詐害行為取消権による場合) 権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
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