権利の一部が他人に属する場合とは? わかりやすく解説

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権利の一部が他人に属する場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「権利の一部が他人に属する場合」の解説

563条は売買等の有償契約目的である権利の一部他人権利であるため、給付義務者(売主)がその部分権利相手方買主)に移転できない場合担保責任について定める。移転不能意義は旧562条の場合と同じである。 代金減額請求権 相手方買主)はその不足する部分割合に応じて代金減額請求できる(旧563第1項)。代金減額請求権本質的に契約一部解除である。客観的価格均衡成立すべきであり代金減額請求において相手方善意・悪意問わず売主帰責事由不要である。代金支払済の場合にも返還請求しうる。 契約解除権 残存する部分のみであれば相手方買主)がこれを買い受けなかったときは、善意買主契約解除できる(旧563条第2項)。悪意買主移転不能予期しえた立場にあることから解除権認められていなかった。 損害賠償請求権 相手方買主)は、権利の一部他人権利であることを知らなかった場合のみ、損害賠償請求できる(旧563第3項)。 期間制限 買主善意であったときは事実知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内行使しなければならないとされていた(旧564条)。ここでいう事実知った時」とは相手方買主)が給付義務者(売主)の担保責任追及しうる程度確実な事実関係認識する至った時点をいう(最判平13・222判時1745号85頁)。ただし、相手方買主)が事実を知るに至った場合であっても、その責め帰すことのできない事由によって給付義務者(売主)が誰か知らない場合には、その売主知った時となる。 判例によればこの期間内裁判外で権利行使すればそれによって生じ請求権はそこから一般消滅時効10年にかかるという(大判10・11・9民集14巻1899頁、最判平4・1020民集467号1129頁)。しかし、このような解釈法律関係早期安定という観点から担保責任の期間を短期にしている民法趣旨没却するのであるとの批判があり、学説には、この期間は除斥期間であるとする説、除斥期間でかつ裁判上の請求要するとする説、消滅時効時効期間権利行使結果として発生する権利もこの時効期間にかかるとする説などの諸説がある。担保責任によって生じ損害賠償請求権にも消滅時効規定適用があり,この消滅時効買主売買目的物引渡し受けた時から進行する解するのが相当であるとした判例がある(最判平131127民集556号1311頁)。

※この「権利の一部が他人に属する場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「権利の一部が他人に属する場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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