災害応急作業等手当とは? わかりやすく解説

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災害応急作業等手当(第19条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「災害応急作業等手当(第19条)」の解説

人事院定め職員一定の業務従事した場合支給される支給額は、作業従事した1日につき710円から1,080円までの間で定められるが、第3項加算できる場合定められている。 2011年6月29日人事院制定した人事院規則9-129(東日本大震災対処するための人事院規則9-30特例第二条により、東京電力株式会社福島第一原子力発電所敷地内において行う作業1日につき20,000円が、同地域内心身著し負担与え作業最大40,000円が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項により読み替え適用される災害対策基本法63条の警戒区域内作業は1日につき20,000円が、警戒区域内作業で心身著し負担与え作業最大20,000円が、警戒区域内の屋内作業は2,000円が、その他指定され地域応じた金額が、それぞれ加算される。なお、この特例は、同特例附則2の規定により、2011年3月11日さかのぼって適用される

※この「災害応急作業等手当(第19条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「災害応急作業等手当(第19条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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