災害応急作業等手当(第19条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「災害応急作業等手当(第19条)」の解説
人事院の定める職員が一定の業務に従事した場合に支給される。 支給額は、作業に従事した日1日につき710円から1,080円までの間で定められるが、第3項で加算できる場合が定められている。 2011年6月29日に人事院が制定した人事院規則9-129(東日本大震災に対処するための人事院規則9-30の特例)第二条により、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業は1日につき20,000円が、同地域内で心身に著しい負担を与える作業は最大40,000円が、原子力災害対策特別措置法第20条第3項により読み替え適用される災害対策基本法第63条の警戒区域内作業は1日につき20,000円が、警戒区域内作業で心身に著しい負担を与える作業は最大20,000円が、警戒区域内の屋内作業は2,000円が、その他指定された地域に応じた金額が、それぞれ加算される。なお、この特例は、同特例附則2の規定により、2011年3月11日にさかのぼって適用される。
※この「災害応急作業等手当(第19条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「災害応急作業等手当(第19条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 災害応急作業等手当のページへのリンク