災害援護資金貸付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 17:12 UTC 版)
「災害弔慰金の支給等に関する法律」の記事における「災害援護資金貸付」の解説
国県が財源を担うが、償還期日が到来しても利用者が市区町村に返済が滞った場合、市区町村がその償還を立て替える仕組みとなっていることである。災害援護資金はもともと返済能力の乏しい被災者に生活資金を貸し付けるものなので、将来的に焦げ付く危険性が高く、そのリスクを被災自治体が国県に代わって負う。阪神・淡路大震災の被災自治体は被災者に対し大量の訴訟を行わなければならず被災者救済との板ばさみにあっている。
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