有害物取扱手当(第13条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「有害物取扱手当(第13条)」の解説
農林水産省植物防疫所又は那覇植物貿易事務所、農林水産省動物検疫所で一定の業務に従事した職員に支給される。 支給額は、作業に従事した日1日につき、第1号の作業が290円、第2号の作業が250円である。
※この「有害物取扱手当(第13条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「有害物取扱手当(第13条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 有害物取扱手当のページへのリンク