有害業務従事者の健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「有害業務従事者の健康診断」の解説
事業者は、以下の有害業務に従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間(四アルキル鉛業務は3ヶ月、その他は6ヶ月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない(第66条2項)。有害業務に従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、労働者が常時従事していた業務の区分に応じ、6か月以内ごとに1回(一定項目については1年以内ごとに1回)、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 粉じん業務 高圧室内業務および潜水業務 放射線業務 特定化学物質等の製造、取扱業務及び製造等禁止物質の試験研究のための製造、使用業務(第3類物質を除く) 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) 四アルキル鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) 有機溶剤業務 石綿業務 除染業務
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