死刑執行手当(第10条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「死刑執行手当(第10条)」の解説
刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事した場合に支給される。 支給額は作業1回につき2万円だが、1日の作業につき、2万円を超えることができない。
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