死刑執行手続きとは? わかりやすく解説

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死刑執行手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:03 UTC 版)

死刑囚」の記事における「死刑執行手続き」の解説

詳細は「日本における死刑#死刑執行まで過程」を参照 日本における死刑囚対す刑の執行法務大臣命令によらなければならない刑事訴訟法475第1項)。法律上特別な理由のない限り死刑判決確定してから6か月以内死刑執行されなければならない同法同条第2項)。ただし、実際には、一種努力目標とされており、判例で6か月以内執行法的拘束力のない訓示規定とされている。また「当該命令から5日以内執行する476条)」と規定している。1960年以降確定後6か月以内執行された例はない。 死刑執行の法手続きは、法務省内部で「第四審」と揶揄される程に慎重に行われるこの段階で闘病中や精神障害妊娠中、心神喪失状態になっているなど刑の執行停止しなければならない場合や、非常上告有無再審請求中、恩赦相当するかどうか慎重に確認されなければならないとされているため、死刑執行障害があると判断されれば、執行後回しになる。 また、刑事訴訟法4752項但し書に「上訴権回復若しくは再審請求非常上告又は恩赦出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対す判決確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定がある。 共犯者逃亡中の場合もあり)の刑が確定してない場合や、冤罪もしくは事実認定誤り訴えて再審請求している場合にもまた、この6か月の期間は進行しないとされている。そのため死刑執行までの期間は自動的に進行するものではなく個々死刑囚事情関与しているといえるまた、共犯者同時に執行されることが多い(オウム真理教事件など)。 また、法務大臣死刑執行命令実際に法務大臣サインするのは死刑事件審査結果執行相当)、執行命令書の捺印事務方)から5日以内執行する規定であるが、実際には「死刑執行のために上申した検事長検事正処刑命令受け取った日から5日以内」と現場で解釈されている。これは死刑執行命令書を受け取ったとしても刑務所側の都合で「5日以内」に準備できない場合や、一度に同じ拘置所複数死刑執行命令書を受け取って実行難しいのが理由である。 死刑判決受けた者の「刑の執行」は、死刑執行そのもので、執行に至るまでの身柄拘束刑の執行ではないとしてその間は、通常刑務所ではなく拘置所置かれる。またマスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行され場合や、獄中死亡した場合もしくは恩赦減刑再審による無罪確定等で死刑取消になった場合は「元死刑囚」と呼びかえるのが普通である(なお、執行されずに無罪確定場合さん付けあり得る)。

※この「死刑執行手続き」の解説は、「死刑囚」の解説の一部です。
「死刑執行手続き」を含む「死刑囚」の記事については、「死刑囚」の概要を参照ください。

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