極地観測手当(第29条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「極地観測手当(第29条)」の解説
職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給される。 手当の額は、業務に従事した日1日につき、職員の職務の級に応じて4,100円から1,800円までの間で定められる。
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