爆発物取扱等作業手当(第5条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「爆発物取扱等作業手当(第5条)」の解説
一定の庁に所属する職員が、一定の作業に従事した場合に支給される。 支給額は、作業1日につき350円から2,600円までの間で定められる。
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