小笠原業務手当(第31条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「小笠原業務手当(第31条)」の解説
小笠原諸島に置かれる官署に所属する職員が当該官署の所掌業務に従事したときに支給される。 手当の額は、業務に従事した日1日につき、職務の級に応じて定められる。また、第3項で、加算の規定を設けている。
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