異常圧力内作業手当(第15条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「異常圧力内作業手当(第15条)」の解説
職員が一定の作業に従事した場合に支給される。 支給額は時間1時間につき、第1項第1号(圧搾空気内)の作業が210円から1,000円の間で、第1項第2号(潜水作業)の作業が310円から1,500円までの間で定められる。
※この「異常圧力内作業手当(第15条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「異常圧力内作業手当(第15条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 異常圧力内作業手当のページへのリンク