国際緊急援助等手当(第30条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「国際緊急援助等手当(第30条)」の解説
国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において一定の業務に従事したとき(第1項)又は海上保安庁に所属する職員がの規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき(第2項)に支給される。 手当の額は業務に従事した日1日につき、業務ごとに定額で定められる。また、第3項において、併給を禁止する場合の規定が設けられている。
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