狭あい箇所内等検査作業手当とは? わかりやすく解説

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狭あい箇所内等検査作業手当(第17条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「狭あい箇所内等検査作業手当(第17条)」の解説

一定の庁に所属する職員一定の業務従事した場合支給される支給額は、作業従事した1日につき、第1項第1号作業250円、第1項第2号作業320円である。

※この「狭あい箇所内等検査作業手当(第17条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「狭あい箇所内等検査作業手当(第17条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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