犯則取締等手当(第28条の5)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「犯則取締等手当(第28条の5)」の解説
一定の庁に所属する職員が検査、捜索、取締り等の業務に従事したときに支給される。 手当の額は、業務に従事した日1日につき各号の業務の区分に応じその額が定められる。
※この「犯則取締等手当(第28条の5)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「犯則取締等手当(第28条の5)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 犯則取締等手当のページへのリンク