護衛等手当(第28条の3)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「護衛等手当(第28条の3)」の解説
警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員または海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員に支給される。 手当の額は、業務に従事した日1日または勤務1回につきその額が定められる。
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