坑内作業手当(第4条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)
「特殊勤務手当」の記事における「坑内作業手当(第4条)」の解説
一定の庁に所属する職員が、坑内における一定の作業に従事した場合に支給される。「坑山」には、休坑、廃坑、旧坑、盗掘箇所及び侵掘箇所を含むものとする(給実交通知二 坑内作業手当(規則第4条)関係) 支給額は、作業1日につき作業ごとに定められる。
※この「坑内作業手当(第4条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「坑内作業手当(第4条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。
- 坑内作業手当のページへのリンク