坑内作業手当とは? わかりやすく解説

坑内作業手当(第4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 04:47 UTC 版)

特殊勤務手当」の記事における「坑内作業手当(第4条)」の解説

一定の庁に所属する職員が、坑内における一定の作業従事した場合支給される。「坑山」には、休坑、廃坑、旧坑、盗掘箇所及び侵掘箇所を含むものとする(給実交通知二 坑内作業手当(規則第4条)関係) 支給額は、作業1日につき作業ごとに定められる

※この「坑内作業手当(第4条)」の解説は、「特殊勤務手当」の解説の一部です。
「坑内作業手当(第4条)」を含む「特殊勤務手当」の記事については、「特殊勤務手当」の概要を参照ください。

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