二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/23 15:58 UTC 版)
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ[1])は、20歳未満の者の喫煙の禁止に関する日本の法律である。法令番号は明治33年法律第33号、1900年(明治33年)3月7日に公布、同年4月1日施行。主務官庁は警察庁生活安全局人身安全・少年課である。なお1947年(昭和22年)12月31日以前は、内務省警保局防犯課が担当していた。
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