二十等爵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/18 14:01 UTC 版)
二十等爵(にじっとうしゃく)は、中国で秦・漢代に行われていた爵制。その名のとおり、最低の1位・公士から最高の20位・列侯までの20段階に分かれる。一般庶民にも爵位が与えられるのが大きな特徴である。
- ^ 『漢書』「食貨志上」賈誼の上奏に「歳悪不入、請売爵子(貧民たちは収入が少ないので、爵と子を売ることを許可してほしいと請願している)」とある。
- ^ 冨谷至はこの場合の刑とは肉刑及びその代替である髠鉗(剃髪され首枷をされる)のことであり、死刑や罰金刑に相当する刑までが爵の剥奪によって免除されたわけではないとする(『秦漢刑罰制度の研究』(同朋舎、1998年))。
- ^ a b c d 宮宅潔「漢初の二十等爵制-制度史的検証-」(『中国古代刑政史研究』附論、原論文発表は2006年)
- ^ 関内侯95頃・大庶長90頃・駟車庶長88頃・大上造86頃・少上造84頃・右更82頃・中更80頃・左更78頃・右庶長76頃・左庶長74頃・五大夫25頃・公乗20頃・公大夫9頃・官大夫7頃・大夫5頃・不更4頃・簪裊3頃・上造2頃・公士1.5頃・公卒/士五/庶人(等爵を持たない者)1頃・司寇/隠官(刑罰を受けた者)0.5頃
- ^ 西嶋、1961年、P327。
- ^ 代表的なものとしては、増淵龍夫「所謂東洋的専制主義と共同体」(『一橋論叢』第47巻第3号(1962年)、後『中国古代の社会と国家』(弘文堂)所収)や籾山明「爵制論の再検討」(『新しい歴史学のために』187号(1985年))・「皇帝支配の原像-民爵賜与を手がかりに」(松原正毅編『王権の位相』(弘文堂、1995年))など。
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