秦・漢の爵位とは? わかりやすく解説

秦・漢の爵位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:07 UTC 版)

爵位」の記事における「秦・漢の爵位」の解説

秦では商鞅第一次変法により軍功褒賞制と爵位制が設けられ二十等爵制として軍功により爵位与えた。その爵位により、土地保有量や奴婢数など生活水準決められていた。 前漢には秦の軍功爵制を改め軍功限らず身分に応じて軍功爵の爵位与えた。更に二十等爵の他に王爵を設けたが、これは次第皇族限られることとなったまた、爵位を持つ者は土地保有許可された。 二十等爵とは第二十級の徹侯(後に武帝避諱から通侯・列侯呼ばれた)を筆頭第十九級の関内侯第十八級の大庶長、第十七級の駟車庶長、第十六級の大上造と続き以下少上造、右更、中更、左更、右庶長、左庶長、五大夫続いたここまで官爵であり十二等分かれることから十二等爵ともいい、官吏与えられた。第八級の公乗以下、公大夫、官大夫大夫、不更、簪裊、上造、公士までを民爵といい民に与えられた。これらの上諸侯王さらには天子君臨することから実質的に二十二等爵である。 漢武帝の代には軍事費調達のために売爵が行われ爵位価値低くなったため、軍功による爵位として別に武功爵が設定された。これは第十一級の軍衛を筆頭第十級の政戻庶長、第九級の執戎、第八級の楽卿と続き以下千夫、秉鐸、官首、元戎士、良士、閒輿衛、造士といった。しかしこれらの武功爵も後に売爵の対象となった後漢代に入ると爵位価値は更に軽くなり列侯関内侯のみが爵とされ、列侯はさらに県侯、郷侯、亭侯などに細分された。

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