宿泊者名簿の設置(第6条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 19:06 UTC 版)
「旅館業法」の記事における「宿泊者名簿の設置(第6条)」の解説
営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があったときは、これを提出しなければならない。
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