第1事件とは? わかりやすく解説

第1事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:27 UTC 版)

カンボジア特別法廷」の記事における「第1事件」の解説

S21(トゥール・スレン)政治犯収容所所長カン・ケク・イウ対す裁判 共同検察官は、2007年7月18日共同捜査判事対しカン・ケク・イウ及び後述第2事件)の4人について司法捜査開始申立て行った共同捜査判事は、まず、カン・ケク・イウについて嫌疑に相当の理由があるものと認め司法捜査開始し勾留決定した。これにより、カン・ケク・イウは、同月31日に軍の拘置施設から、カンボジア特別法廷拘置所移監された。2008年8月8日共同捜査判事により起訴され公判裁判部により起訴判断是認一部変更)されたのが同年12月5日であった2009年2月17日及び18日第一審裁判部公判冒頭審問が行われた。実質的な審理同年3月30日始まり同年9月17日証拠提示終わったその間証拠調べ期日72日にわたり、証人24人、民事当事者22人、専門家9人が出廷した同年11月23日から27日にかけての5日間、最終弁論が行われて公判結審した。審理の中で、カン・ケク・イウは、自らの責任認め謝罪言葉述べた2010年7月26日一審判決出され次の罪で有罪とされ、禁錮35年宣告された(1999年5月から2007年7月31日までのカンボジア軍裁判所による違法な拘禁対す救済措置として30年減刑)。 人道に対する罪政治的理由による迫害人類絶滅対する罪(殺人を含む)、奴隷化拘禁拷問(1例の強姦を含む)、その他の非人道的行為 1949年ジュネーヴ諸条約重大な違反 意図的な殺人拷問非人道的取扱い意図的に身体又は健康に対す重大な苦痛又は重大な傷害与えたこと、意図的に捕虜又は文民対し公正かつ通常の裁判を受ける権利奪ったこと、文民不法な拘束判決では、S21収容所子供を含む1万2000人以上が収容され、その多く拷問その他の非人道的行為を受けるとともに被収容者のほとんどが付属処刑場等で処刑されたと認定された。 刑期は、未決勾留控除する19年となり、被害者人権団体等からは軽すぎるとの声もある。一審判決に対しては、共同検察官被告人双方から控訴なされたまた、一審判決では、民事当事者求めた補償措置のうち、(1)被告人公判手続中に謝罪し責任認めた陳述集約し判決確定後特別法廷ウェブサイト掲載すること、(2)当事者適格認められ民事当事者被告人犯罪により被害受けたことを確認宣言することを認めた民事当事者は、補償措置及び民事当事者適格性についての判断に対して控訴している。 2012年2月3日上訴審一審禁固35年判決破棄され最高刑の終身刑判決受けた

※この「第1事件」の解説は、「カンボジア特別法廷」の解説の一部です。
「第1事件」を含む「カンボジア特別法廷」の記事については、「カンボジア特別法廷」の概要を参照ください。

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