共同捜査判事とは? わかりやすく解説

共同捜査判事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:27 UTC 版)

カンボジア特別法廷」の記事における「共同捜査判事」の解説

共同捜査判事 (Co-Investigating Judges) は、共同検察官からの司法捜査開始申立て (Introductory Submission) を受けて司法捜査を行う権限有する検察官ではなく捜査判事捜査主体になる点は、他の国法廷異なるところであり、大陸法フランス法)の影響受けたカンボジア刑事手続法特徴である。 共同捜査判事は、被疑者有利に不利に偏らず公平な立場から捜査を行う義務があり、被疑者取調べ被害者証人事情聴取証拠物押収専門家の意見聴取現場検証召喚状逮捕状勾留命令発付証人保護措置各種機関国家国連国際機関NGO等)に対す情報提供支援依頼など、真実発見のための様々な活動を行う権限有するまた、当事者共同検察官被疑者民事当事者)は共同捜査判事に対しこれらの捜査手段をとるよう申し立てることができる。 捜査終えると、共同捜査判事は全当事者及びその代理人その旨通知する当事者15日以内捜査続行申立てをすることができ、これが却下されたときは公判裁判部抗告をすることができる)。捜査終了決定確定すると、共同捜査判事は事件記録共同検察官送付し共同検察官最終送致書を作成して、共同捜査判事に対し起訴又は不起訴意見提出する。ただし、共同捜査判事は共同検察官意見には拘束されず、捜査終結宣言 (Closing Order) を発し被疑者起訴して公判廷に送るか、又は不起訴却下)とするかを判断する不起訴となるのは、(1)共同検察官送致した犯罪事実特別法廷管轄属するものではない場合(2)犯罪実行者特定されていない場合(3)被疑者対す嫌疑裏付ける十分な証拠ない場合である。起訴判断に対して共同検察官からのみ抗告を行うことができ、不起訴命令に対して共同検察官及び民事当事者から抗告することができる。捜査終結宣言確定した後は、共同捜査判事は役割終えるが、不起訴後に新証拠現れ場合は、共同検察官申立てにより司法捜査再開される場合がある。 共同捜査判事はカンボジア人判事1名と国際判1人務め、現在は次の2名である。当初国際捜査判事フランスマルセル・ルモンドであったが、カンボジア人捜査判事との対立報じられる中、第2事件捜査終結宣言出した2010年9月15日当日個人的事情理由として辞任表明し同年12月1日ドイツのジークフリート・ブルンクが捜査判事任命された。しかし、2011年10月9日、ブルンクは第3事件及び第4事件に関するカンボジア政府からの介入取り沙汰されてきたことに言及し辞任表明した。 ユー・ブンレン( カンボジア) ロラン・カスパー=アンセルメフランス語版)( スイス予備

※この「共同捜査判事」の解説は、「カンボジア特別法廷」の解説の一部です。
「共同捜査判事」を含む「カンボジア特別法廷」の記事については、「カンボジア特別法廷」の概要を参照ください。

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