共同抵当の実行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:27 UTC 版)
共同抵当の目的物である不動産を同時に全て競売して弁済を受ける方法を同時配当、目的物を1つずつ競売していく方法を異時配当という。 同時配当の場合では、それぞれの不動産から目的物の価格に応じて弁済を受けることになるが、異時配当の場合では売却する順番によっては後順位抵当権者の立場が変わってしまう。その点を修正するための規定が民法392条2項であるが、この規定が定められている理由は、後順位抵当権者がいる場合に、抵当権の行使が同時配当か異時配当かによって後順位抵当権者に配当される金額が全く違ってくるからである。 なお、共同抵当不動産の所有が同一の物上保証人であるか否かによって問題が異なってくるので注意が必要である。
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