各方式の例とは? わかりやすく解説

各方式の例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「各方式の例」の解説

旧皇室典範での改正増補方式)を参考に、溶込方式改め文方式新旧対照表方式)と増補方式による改正例示する次のとおりである。 なお、法制執務法令用語研究会条文読み方第2版〕』の18頁にも各方式の例が示されているので、参照されたい。 改正内容ㅇㅇ第1条 ・・・。 第2条 ・・・。 第3条 皇族は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 後皇族男子婚姻相手同族及び華族限ったままにする。 皇族女子王族又は公族にも嫁ぐことができることとする。 改め文方式ㅇㅇ法の一部改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部次のように改正する第3条中「皇族」を「皇族男子」に改め、同条に次の1項加える。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない新旧対照表方式ㅇㅇ法の一部改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部次のように改正する次の表により、改正後掲げるその標記部分二重下線付した項を加える。 改正後改正第3条 皇族男子は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない第3条 皇族は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 [項を加える。] 備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分二重下線付した項の当該標記部分を除く全体付した下線注記である。 見消し方式(イメージ)ㅇㅇ法の一部改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部次のように改正する次に掲げ規定打消線付した部分削り下線付した部分加える。 第3条 皇族皇族男子は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない増補方式ㅇㅇ増補 皇族女子は、王族又は公族とも婚姻をすることができる。 ※ 見消し方式イメージであり、実際に法令例規改正採用されたり、検討された例はない。

※この「各方式の例」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「各方式の例」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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