各方式の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
旧皇室典範での改正(増補方式)を参考に、溶込方式(改め文方式・新旧対照表方式)と増補方式による改正を例示すると次のとおりである。 なお、法制執務・法令用語研究会『条文の読み方〔第2版〕』の18頁にも各方式の例が示されているので、参照されたい。 改正内容前ㅇㅇ法 第1条 ・・・。 第2条 ・・・。 第3条 皇族は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 後皇族男子の婚姻相手は同族及び華族に限ったままにする。 皇族女子は王族又は公族にも嫁ぐことができることとする。 改め文方式ㅇㅇ法の一部を改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。 第3条中「皇族」を「皇族男子」に改め、同条に次の1項を加える。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない。 新旧対照表方式ㅇㅇ法の一部を改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した項を加える。 改正後改正前第3条 皇族男子は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない。 第3条 皇族は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 [項を加える。] 備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重下線を付した項の当該標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 見消し方式(イメージ)ㅇㅇ法の一部を改正する法律 ㅇㅇ法(令和○年法律第○号)の一部を次のように改正する。 次に掲げる規定の打消線を付した部分を削り、下線を付した部分を加える。 第3条 皇族皇族男子は、同族及び華族以外の者と婚姻をすることができない。 2 皇族女子は、同族及び華族並びに王族及び公族以外の者と婚姻をすることができない。 増補方式ㅇㅇ法増補 皇族女子は、王族又は公族とも婚姻をすることができる。 ※ 見消し方式はイメージであり、実際に法令例規の改正に採用されたり、検討された例はない。
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