夜逃げと債務整理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:20 UTC 版)
新しい住居に住民票を移すと、これを元に居所を知られてしまうので、夜逃げ後は住民票を移すことが事実上難しくなる。またそういった理由から、戸籍など法的な書類の届出などを行なう事をためらう者も少なくない。親が債権者から夜逃げしていた間に出産して出生届が出されていなかった子は、戸籍に載らない未就籍児・未就籍者となる。 このように、夜逃げをした場合には就職・教育・行政サービスを含め、通常の生活を営むことが極めて困難となる。その一方、債権者側は債権の消滅時効である10年(民法167条1項)が経過する前に、民事訴訟等で時効を中断することができるので、時効で債務が消滅することを期待するのは難しい。 したがって多重債務者の場合、夜逃げではなく破産(自己破産)等の法的整理を行う事が結果的には望ましいといえる。なお、自己破産手続を弁護士に委任する者も多いが、認定司法書士などによる書類作成あるいは裁判所の窓口での指導に従って自分で手続を申し立てることももっとも、闇金融や個人などからの借入れで、自己破産しても非合法な手段で追い詰められるのではないかと恐れて夜逃げをする者もいる。
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