預貯金の消滅時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)
預貯金は基本的に、金融機関等に金銭を消費寄託(民法666条)することにより生じる金銭債権である。 債権の消滅時効は一般に10年(民法167条)であるが、商事債権は5年の短期消滅時効が規定(商法522条)されている。法人などの預貯金は5年で消滅時効に掛かる事となる(商法503条、会社法5条)。いっぽう、個人など法人等以外の預貯金については、金融機関が銀行の場合には5年(商法502条1項8号)、信用金庫、信用組合など銀行以外の場合には10年(民167)となる。
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