預貯金の消滅時効とは? わかりやすく解説

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預貯金の消滅時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)

休眠口座」の記事における「預貯金の消滅時効」の解説

預貯金基本的に金融機関等金銭消費寄託民法666条)することにより生じ金銭債権である。 債権の消滅時効一般に10年民法167条)であるが、商事債権5年短期消滅時効規定商法522条)されている。法人など預貯金5年消滅時効掛かる事となる(商法503条会社法5条)。いっぽう個人など法人等以外の預貯金については、金融機関銀行の場合には5年商法5021項8号)、信用金庫信用組合など銀行以外の場合には10年(民167)となる。

※この「預貯金の消滅時効」の解説は、「休眠口座」の解説の一部です。
「預貯金の消滅時効」を含む「休眠口座」の記事については、「休眠口座」の概要を参照ください。

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