関連判例
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日本では、人の内心領域について思想・良心の自由として一般的に直接保障する例は比較憲法的にはそれほど多くはない。 謝罪広告事件新聞紙等に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまるものであれば、代替執行によって強制しても合憲であるとした。(日本国憲法19条を根拠とする反対意見あり) 三菱樹脂事件憲法19条は私人間の適用を予定していないから、特定の思想・信条を持つ者の雇い入れを拒んでも憲法19条に違反しない。 麹町中学校内申書事件(最判昭和63・7・15判時1287号65頁)高校入試の内申書に学生運動の経歴を記載しても、それは思想・信条を記載したものではないから、憲法19条に違反しないとした。 南九州税理士会事件(最判平成8・3・19民集50巻3号615頁)
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関連判例
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建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合は、建物所有者が対価関係なしに利益を受けたときに限られるとした判例(最判平成7年9月19日−民集49巻8号2805頁)。大法廷判決ではないが、上記のブルドーザー事件の判例を実質的に変更したといえる。
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[平成12年2月29日 最高裁判所第三小法廷・判決 平成10(オ)1081、平成10(オ)1082 損害賠償請求上告、同附帯上告事件](上記1985年の事件とは異なる事件) 事案:「エホバの証人」の信者Aは、無輸血手術の実績を持つ病院(東京大学医科学研究所附属病院。以後医科研)に入院し、「免責証書」(Aは輸血を受けることができないこと及び輸血をしなかったために生じた損傷に関して医師及び病院職員等の責任を問わない旨が記載されていた。絶対的無輸血。)に署名した上で、医師Bの手術を受けた。医科研は、輸血拒否の意思を尊重しつつも、生命の危険が生じた場合には輸血する(相対的無輸血)との方針を採っていた。Bらはこの方針を説明せず手術に着手し、手術中、輸血をしない限りAを救うことができない可能性が高いと判断して輸血をした。手術は無事終了し、Aは退院した。 訴訟の経緯:Aは、医科研を運営するY(国)とBらに対し、1,200万円の損害賠償を請求する訴訟を提起した。第一審は、救命のための輸血は社会的に正当な行為であり違法性がないこと等を理由として請求を棄却。この間、Aは死亡し、Aの相続人であるX1(Aの夫)およびX2(Aの長男)が訴訟を承継。原審は、医師は「相対的無輸血」との方針を説明すべき義務を認め、この義務を怠ったためにAの自己決定権を侵害したとして、55万円の損害賠償を認容。この判決に対し、Yが上告(X1らも附帯上告)した。 主文:上告・附帯上告とも棄却(原審が確定)。 判旨:医師Bらが、患者Aが宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師Bは、患者Aが右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 詳細は「エホバの証人輸血拒否事件」を参照
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関連判例
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極めて高金利の貸主に対して、借主が不法原因給付により元金も含めて返済義務なし、すなわち債務不存在確認の請求を行なったところ、請求が認容された事件平成15年2月13日 東京簡易裁判所 平成14年(ハ)第13266号 債務不存在確認請求 家具リース契約を金銭消費貸借契約とし、その上で違法な金利のため利息全体を無効とし、利息を不当利得として借主への返還を認容、あわせて弁護士費用の請求も認容した事件平成13年9月27日 大阪地方裁判所 平成12年(ワ)第9065号 不当利得金返還等請求 みなし返済(貸金業法43条)が厳格適用され、書類が完全でない場合はみなし返済の要件を満たしていないとされ、差戻された事件。最高裁判所 平成15(受)390号 不当利得返還請求事件 最高裁判所 平成15年(オ)386号 不当利得返還請求事件 みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制・明確な強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされ、差し戻された事件。平成18年1月13日 第二小法廷判決 平成16(受)1518号 貸金請求事件 SFCGが貸付に際し主債務者及び連帯根保証人から共同振出させている私製手形に係る手形金請求の手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた事例東京地方裁判所 平成15年(手ワ)第168号,同第169号,同第180号約束手形金請求
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関連判例
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「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「関連判例」の解説
パロディ・モンタージュ写真事件の引用2要件説を基本的に踏襲したとされる判例 (一部軌道修正した判例を含む) 藤田嗣治事件 -- 東京地裁 昭和59年8月31日判決 (判時1127号138頁)、および東京高裁 昭和60年10月17日判決 (判時1176号34頁、無体裁集17巻3号462頁)。引用要件の「主従関係」(付従性) を藤田嗣治事件ではさらに発展させ、単純な分量ではなく引用の目的、著作物の性質、引用の様態といった複合的な視点を取り込んだ。また、必然性や必要最小限の引用量というのは、著作者の主観に依存するとして、このような基準で適法引用を判断することに対して否定的な見解を示した。 豊後の石風呂事件 -- 東京地裁 昭和61年4月28日判決 (判時1189号108頁)。 教科書準拠テープ事件 -- 東京地裁 平成3年5月22日判決 (判時1421号113頁)。 ラストメッセージin最終号事件 -- 東京地裁 平成7年12月18日判決 (判時1567号126頁)。 エルミア・ド・ホーリィ贋作事件 -- 大阪地裁 平成8年1月31日判決 (知裁集28巻1号37頁)。 バーンズコレクション事件 -- 東京地裁 平成10年2月20日判決 (判時1643号176頁)。 血液型と性格事件 -- 東京地裁 平成10年10月30日判決 (判時1674号132頁)。 脱ゴーマニズム宣言事件 -- 東京地裁 平成11年8月31日判決 (判時1702号145頁)、および東京高裁 平成12年4月25日判決 (判時1724号124頁)。 中田英寿事件 -- 東京地裁 平成12年2月29日判決 (判時1715号76頁)。 国語教科書準拠教材事件 -- 東京地裁 平成13年12月25日判決 (判例集未収録、平成12年(ワ)第17019号)。 絶対音感事件 -- 東京地裁 平成13年6月13日判決 (判時1757号138頁)、および東京高裁 平成14年4月11日判決 (平成13(ネ)3677)。ただし引用2要件を厳格適用せず、現32条の文言「公正な慣行」「正当な範囲」を柔軟解釈した判例とも捉えられている。 教科書準拠国語テスト①事件 -- 東京地裁 平成15年3月28日判決 (判時1834号95頁)。 2ちゃんねる小学館事件 -- 東京地裁 平成16年3月11日判決 (判時1893号131頁)。 南国文学ノート事件 -- 東京地裁 平成16年5月31日判決 (判時1936号140頁)。モデル小説において、主人公キャラクターのモデルとなった実在の中国人男性の詩が引用されている。主人公の心情を描写するのに必要だったことから、「公正な慣行」に合致すると判定された。藤田嗣治事件と同様、必要最小限の引用量という基準に対して否定的な見解を示した。 国語教科書事件 -- 東京地裁 平成16年5月28日判決 (判時1869号79頁)。 創価学会写真事件 -- 東京地裁 平成19年4月12日判決 (平成18(ワ)15024)。 月間ネット販売事件 -- 東京地裁 平成22年1月27日判決 (平成20(ワ)32148)。 がん闘病マニュアル事件 -- 東京地裁 平成22年5月28日判決 (平成21(ワ)12854)。 引用2要件以外の観点でパロディ・モンタージュ写真事件と関連する判例 江差追分事件 -- 最高裁 平成13年6月28日判決 (民集55巻4号837頁)。パロディ・モンタージュ写真事件では、原著作物の本質的な特徴を直接感得できることを理由に著作権侵害を認めているが、この抽象的な翻案権 (二次的著作物の創作権) や同一性保持権の基準がどこまでおよぶか、具体的に線引きしたのが江差追分事件である。パロディ・モンタージュ写真事件よりも翻案の範囲を厳格化したことで、著作権侵害を狭めた (つまり利用者側に有利に働いた) と言われている。 絵画鑑定証書事件 -- 知財高裁 平成22年10月13日判決 (判時2092号135頁)。引用を規定した現32条の文言「公正な慣行」を柔軟に解釈して、適法引用をより許容した判決。 将門記調読文事件 -- 東京地裁 昭和57年3月8日判決 (判時1038号266頁)。「公正な慣行」に基づくと学術論文では大幅な引用も比較的許容されやすい業界であるが、本件では44ページにわたる引用であり、度を超えているとして著作権侵害判定となった。
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みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、書類が完全でない場合はみなし弁済の要件を満たしていないとされ、差戻された事件。最高裁判所 平成15(受)390号 不当利得返還請求事件 最高裁判所 平成15年(オ)386号 不当利得返還請求事件 みなし弁済(貸金業法43条)が厳格適用され、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制・明確な強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされ、差し戻された事件。平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16(受)1518 貸金請求事件 SFCGが貸付に際し主債務者及び連帯根保証人から共同振出させている私製手形に係る手形金請求の手形訴訟が、手形制度及び手形訴訟制度を濫用するものとして不適法とされた事例東京地方裁判所平成15年(手ワ)第168号、同第169号、同第180号約束手形金請求
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関連判例
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最判昭和42年11月16日(民集21巻9号2430頁)-債権者(仮登記担保権者)による当該不動産の丸取りを認めず、不動産価格が債権額を上回る分の清算義務を認めた。 最大判昭和49年10月23日(民集28巻10号1473頁)-仮登記担保法の立法への契機となった
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強盗、住居侵入(最高裁判例 昭和23年6月23日)「不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」には、自白と不當に長い抑留又は拘禁との間に因果關係の存しないことが明かに認められる場合の自白を含まない。 有毒飲食物等取締令違法(最高裁判例 昭和23年11月17日)憲法31条、憲法37条1項、憲法38条、憲法76条3項 重過失致死、道路交通取締法違反被告事件(最高裁判例 昭和37年5月2日)道路交通取締法施行令の事故の内容の報告義務を定めた条文は憲法に違反しない。 石井記者事件(最高裁判例 昭和27年8月6日)憲法21条新聞記者は記事の取材源に関するという理由によつては、刑訴法上証言拒絶権を有しない。 川崎民商事件(最高裁判例 昭和47年11月22日) 所得税法違反被告事件(最高裁判例 昭和59年3月27日)憲法38条1項国税犯則取締法上の質問調査の手続につき、同法に供述拒否権告知の規定がなく、また、犯則嫌疑者に対しあらかじめ右の告知がされなかつたからといつて、その質問調査の手続が憲法38条1項に違反するものとはいえない。 道路交通法違反被告事件(最高裁判例 平成9年1月30日)憲法38条1項 損害賠償(最高裁判例 平成11年3月24日))憲法34条前段、憲法37条3項、憲法38条1項、刑訴法39条3項 都立広尾病院事件(最高裁判例 平成16年4月13日)憲法38条1項 志布志事件 - 平成15(わ)217 公職選挙法違反被告事件 (PDF) (鹿児島地方裁判所 平成19年2月23日)現金の供与及び受供与で起訴された被告人らにつき、捜査段階における自白の信用性が否定され、無罪が言い渡された事例。
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