川崎民商事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/16 06:45 UTC 版)
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| 最高裁判所判例 | |
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| 事件名 | 所得税法違反 |
| 事件番号 | 昭和44(あ)734 |
| 昭和47年11月22日 | |
| 判例集 | 刑集第26巻9号554頁 |
| 裁判要旨 | |
| 一 当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が、憲法三五条一項による保障の枠外にあることにはならない。 二 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六三条、七〇条一〇号に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、憲法三五条の法意に反するものではない。 三 憲法三八条一項による保障は、純然たる刑事手続以外においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。 四 所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)六三条、七〇条一〇号、一二号に規定する質問、検査は、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」の「強要」にあたらない。 |
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| 大法廷 | |
| 裁判長 | 石田和外 |
| 陪席裁判官 | 田中二郎、岩田誠、下村三郎、色川幸太郎、大隅健一郎、村上朝一、関根小郷、藤林益三、岡原昌男、小川信雄、下田武三、岸盛一、天野武一、坂本吉勝 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 憲法35条1項,憲法38条1項,所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)63条,所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)70条10号,所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)70条12号 | |
川崎民商事件(かわさきみんしょうじけん)とは税法上の質問・検査権の規定に関する事件。
概要
1963年5月頃、国税庁は民主商工会の介在が適正な税務執行、調査等を妨げる要因となり、会員の納税申告額は一般の納税者の申告に対して低額になされている疑いがあるといて、各国税局に対し、民主商工会員に対する税務調査を徹底的に行うように指示した[1]。東京国税局はこれを受けて、川崎税務署に対しこの旨を伝達するとともに、同年9月頃に7名の東京国税局直税部職員に川崎税務署所得税第二課付の併任辞令を出し、川崎税務署は管内の民主商工会員の所得税確定申告の調査に着手した[1]。
川崎民主商工会役員も務めたこともある食肉販売業者に1962年度の所得税確定申告に過少申告の疑いがあったため、川崎税務署職員3名は帳簿書類の検査の為、食肉販売業者店舗に赴いたところ、食肉販売業者は「ダメだ、ダメだ、事前通知がなければ調査に応じられない」等と大声をあげたり、税務署職員の左上膊部を引っ張るなどして検査を拒んだ[1]。そのため、食肉販売業者は所得税法違反の検査拒否罪で在宅起訴された[1]。
1966年3月25日に横浜地裁は被告人に罰金1万円執行猶予2年の有罪判決を言い渡し、1968年8月23日に東京高裁は原判決を破棄して被告人に罰金1万円の有罪判決を言い渡した[2]。被告人は裁判所の令状なしに強制的な検査を認める所得税法及び質問に対する検査拒否罪は憲法第35条の令状主義と憲法第38条の黙秘権に反すると主張して上告した。
1972年11月22日に最高裁は「刑事責任追及を目的でないとの理由のみで当該手続きを憲法第35条の保障外とすることは相当ではないが、税務調査は実質的に刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもなく、徴税権には公益上の必要性と合理性が存し、所得税の公平確実な賦課徴収を図るための実効性確保の手段として強制程度も不合理ではないので、憲法第35条に反しない」「憲法第38条の保証は刑事手続き以外でも刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きには及ぶが、税務調査はそのような手続きではないから、憲法第38条には違反しない」として上告を棄却し、判決が確定した。
脚注
参考文献
- 田中二郎、佐藤功、野村二郎『戦後政治裁判史録4』(第一法規)
関連項目
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