仮登記担保とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 仮登記担保の意味・解説 

かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】

読み方:かりとうきたんぽ

仮登記担保契約に関する法律によって認められている物的担保の一。債権保全のために、不動産についての代物弁済予約停止条件付代物弁済などの契約による権利について仮登記付すことのできる担保形態


仮登記担保(かりとうきたんぽ)


仮登記担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:58 UTC 版)

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、非典型担保の一つ。債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいう。仮登記担保に関して定められた法律として、1978年昭和53年)に制定された仮登記担保契約に関する法律(以下、仮登記担保法という)がある。通常、仮登記担保に用いられる契約は代物弁済予約停止条件付代物弁済契約であるが、売買の予約が用いられることもある(仮登記担保法第1条でも「代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約」と表現されている)。




「仮登記担保」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「仮登記担保」の関連用語

仮登記担保のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



仮登記担保のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
法テラス法テラス
Copyright © 2006-2024 Houterasu All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの仮登記担保 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS