慣習による物権的な性質を持つ権利とは? わかりやすく解説

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慣習による物権的な性質を持つ権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

物権」の記事における「慣習による物権的な性質を持つ権利」の解説

慣習による物権的な性質判例認められた例 流水利用権大判33・226民録6輯2巻90頁ほか) 温泉権湯口)(大判15・918民集19巻1611頁ほか) 墓地使用権下級審判例として山形地判昭39・226下民18巻2号384頁ほか) なお、根抵当権大判3410・25民録7輯9巻13頁)や代物弁済予約仮登記担保大判8・2・6民録252568頁ほか)も判例認められていたが、根抵当権については昭和46年法改正により民法398条の2以下に規定され代物弁済予約仮登記担保)については昭和53年仮登記担保法によって立法化された。

※この「慣習による物権的な性質を持つ権利」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「慣習による物権的な性質を持つ権利」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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