慣習による物権的な性質を持つ権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)
「物権」の記事における「慣習による物権的な性質を持つ権利」の解説
慣習による物権的な性質を判例で認められた例 流水利用権(大判明33・2・26民録6輯2巻90頁ほか) 温泉権(湯口権)(大判昭15・9・18民集19巻1611頁ほか) 墓地使用権(下級審の判例として山形地判昭39・2・26下民集18巻2号384頁ほか) なお、根抵当権(大判明34・10・25民録7輯9巻13頁)や代物弁済予約(仮登記担保、大判大8・2・6民録25輯25巻68頁ほか)も判例で認められていたが、根抵当権については昭和46年法改正により民法398条の2以下に規定され、代物弁済予約(仮登記担保)については昭和53年に仮登記担保法によって立法化された。
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