慣習国際法として確立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:17 UTC 版)
「武力不行使原則」の記事における「慣習国際法として確立」の解説
ニカラグアに対するアメリカの武力行使などが問題とされた1986年のニカラグア事件国際司法裁判所判決では、アメリカが選択条項受諾宣言の中で多国間条約に関する紛争について留保を付していたため、国際司法裁判所は国連憲章のような多国間条約に基づく請求を受理することができなかったが、国際司法裁判所は友好関係原則宣言のような国連総会決議、米州機構の決議、ヘルシンキ宣言を援用し、国連憲章2条4項の武力不行使原則は慣習国際法としても確立していることを認定した。慣習国際法として確立したことで、武力不行使原則は国連憲章を批准していない国連非加盟国に対しても適用されると考えられている。
※この「慣習国際法として確立」の解説は、「武力不行使原則」の解説の一部です。
「慣習国際法として確立」を含む「武力不行使原則」の記事については、「武力不行使原則」の概要を参照ください。
- 慣習国際法として確立のページへのリンク