慣習法と判例法の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 00:05 UTC 版)
社会に存する慣習のうち慣習法として認められるものとそうでないものの区別は困難である。論理的にはあらかじめ社会に存在する慣習法について、裁判所がそれを認めて適用するという形がとられる。しかし、実際には慣習法の効力は裁判所によって承認されるまでは不安定なものである。また、慣習法が存在する場合にも、その内容には不明確な点があるときも多く、法の立場からは望ましくない場合もあるため、裁判所が適切な規制を加えながら合理的な慣習法に形成される例が多い。 なお、英米法では判例の法源性について積極的に認める。大陸法の諸国でも判例の法源性を認める根拠として、同一の判例が繰り返されることによって慣習法が成立するからだという有力な見解がある。この見解に対しては慣習法の法源性を認める以上は当然の結果であり特に判例の法源性を認めたことにはならないという指摘もある。
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