慣習法の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:54 UTC 版)
「法の適用に関する通則法」の記事における「慣習法の効力」の解説
第3条(法例第2条に相当)は、法令の規定により認められた慣習や、法令に規定のない事項に関する慣習について、法律としての効力を認めた規定である。ただし、慣習の効力に関する規定が民法第92条などにも存在するため、両者の関係が問題とされる。 詳細は「慣習法」を参照
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