慣習法としての側面とは? わかりやすく解説

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慣習法としての側面

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:25 UTC 版)

公家法」の記事における「慣習法としての側面」の解説

律令法区別される意味での公家法成立は、直接的に白河上皇に始まる院政において大きな契機指摘することができよう。もちろん令外の官の成立ははやく9世紀さかのぼるものであり、また摂関政治通じて貴族身分内部再編おこなわれつづけたのであり、律令体制質的な変化院政以前ゆっくりとではあるが進行していたものである。ここでは院政成立政治史的な問題については触れないが、院政期になると天皇家独自に家政的な機構持ち始めということあげられる天皇内廷とは別個に院政をしいた上皇法皇のもとには院庁成立し摂関家政所のように内部的政務処理するうになる。ここで重要なのはこれら院庁政所それぞれ内部政務処理するだけであり、それらのいずれか直接的に全体的な政務をとりしきったわけではなくその間交渉通じて公家社会政務構成されるのである律令体制では律令法規定のもと太政官政務おこなわれていたわけであるが、中世においては個々交渉過程や処理の蓄積規定となって政務おこなわれたのであり、それらの蓄積法的根拠となったのである。ゆえに中世における公家法慣習法要素が強いということ指摘することができる。

※この「慣習法としての側面」の解説は、「公家法」の解説の一部です。
「慣習法としての側面」を含む「公家法」の記事については、「公家法」の概要を参照ください。

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