令外の官の成立とは? わかりやすく解説

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令外の官の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 07:25 UTC 版)

公家法」の記事における「令外の官の成立」の解説

中世における律令体制根本的な変化としては、もうひとつ検非違使などのいわゆる令外の官の成立があげられる。これ令外の官特徴その分担する政務において、完結的に処理することが可能だということである。本来の律令制政務を上から順番統属関係にのっとった形で処理するため、官僚機構において底辺にちかい部署ただ事務処理を行なうのみであり、その意思決定上位機構をへて最終的に天皇裁断するものであった。ところが検非違使などの令外の官このような律令官制統属関係を横断的にこえてひとつの政務処理することができ、従来律令国家規定越えて決裁速やかに行なうことができたため、律令制複雑な官僚機構にともなう煩瑣な手続きをせずに特定の政務完結的に行なうことができた。実際検非違使庁実用面で非常に優れていたため、のちには従来律令官制侵食していく形でその職務領域拡大したこのような令外の官の成立は律令制大きな変化もたらしたものといえる。 これら令外の官既存律令体制における官制との間の交渉既存律令法上に明確な規定がない以上、畢竟慣習による蓄積によらざるをえない令外の官広汎成立した中世においてはこのような現実的な需要受けて実際的な政務処理を律令法条項照らし合わせてその法的側面補強をおこなう明法家という職務身分家系登場した明法家また、元は大学寮明法道教官であった明法博士地位明法道家学化によってその世襲確立させることで成立している。明法家代表される中世職務世襲的家系発生が令外の官の成立と深く影響しあっている例としては、検非違使裁判権拡大にともない刑部省量刑機能失われていき、明法家罪名勘申することが広く定着していく様などに見られる。またこれら明法家勘申明法勘文)は律令法参照するものではあるものの、その取捨選択たぶんに恣意的な側面もあり、中世において律令規定直接的に規範的作用をもつものではなかったということは注目に値する中世においてはしばしば律令法より個々の家のローカルなルール優先され家々交渉積み重ね政務となったそれぞれの現場における実践積み重ねがやがて作法故実としてマニュアル化されていくのであるが、なにが法的意味持ち、なにがもたないかが厳密な意味で分節化されていなかったということ注意するべきである。 中世豊かな法運用の中では律令法相対的な位置とどまっていたという見方をするのが妥当であろう

※この「令外の官の成立」の解説は、「公家法」の解説の一部です。
「令外の官の成立」を含む「公家法」の記事については、「公家法」の概要を参照ください。

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