現代海洋法と『自由海論』とは? わかりやすく解説

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現代海洋法と『自由海論』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 19:54 UTC 版)

自由海論」の記事における「現代海洋法と『自由海論』」の解説

現代ではこのような公海自由の原則慣習国際法として確立しているだけでなく、1958年公海条約第1条1982年国連海洋法条約86条、第89条では国家による公海領有排他的支配禁止され国連海洋法条約第87条第1項では公海使用の自由認められる範囲定められたが、こうした現代公海自由に関する国際制度グロティウス『自由海論』論じた理論起源を持つとされている。しかし19世紀から20世紀前半では公海と、沿岸国の領域みなされる領海大きくふたつに分けるという考え方一般的であったが、1982年国連海洋法条約では沿岸国に基線から200海里までの排他的経済水域認められることとなった。これにより世界の海は法的に領海排他的経済水域公海という3つの区域大きく分けられることとなり、『自由海論』述べられ海洋の自由現代でも妥当する領域、つまり公海範囲大幅に減少して現代ではグロティウス説いた海洋の自由後退することとなった。またグロティウス『自由海論』の中で海は他人に害することなく利用することが可能な共有物としたが、環境保護観点からこのような考え方現代社会妥当するとは言えない。『自由海論』執筆された17世紀当時海洋資源枯渇問題差し迫ったものではなかったが、技術の進歩により20世紀以降は海の資源有限ということ認識されるようになっている

※この「現代海洋法と『自由海論』」の解説は、「自由海論」の解説の一部です。
「現代海洋法と『自由海論』」を含む「自由海論」の記事については、「自由海論」の概要を参照ください。

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