背信行為の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)
戦時国際法において背信行為とは、敵の信頼を裏切る目的を持ちながら敵の信頼を誘う行為であり、禁止されている。背信行為の禁止は中世の騎士道に由来し、慣習国際法として確立され、1907年にはハーグ陸戦条約、1977年にも第1議定書で記された。 その具体的な行為としては、赤十字や赤新月旗、塗装などを揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為、敵国の軍服や国籍標識の使用行為などが挙げられる。なおこれに則り、鹵獲した戦闘車両や航空機、船舶を軍事利用する場合は、即時に自国標識に変更することが必要である。
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