背信行為の禁止とは? わかりやすく解説

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背信行為の禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:21 UTC 版)

戦時国際法」の記事における「背信行為の禁止」の解説

戦時国際法において背信行為とは、敵の信頼裏切目的持ちながら敵の信頼を誘う行為であり、禁止されている。背信行為の禁止は中世騎士道由来し慣習国際法として確立され、1907年にはハーグ陸戦条約1977年にも第1議定書記された。 その具体的な行為としては、赤十字赤新月旗、塗装などを揚げながらの軍事行動休戦旗を揚げながら裏切行為遭難信号不正に発信する行為敵国軍服国籍標識使用行為などが挙げられる。なおこれに則り鹵獲した戦闘車両航空機船舶軍事利用する場合は、即時自国標識変更することが必要である。

※この「背信行為の禁止」の解説は、「戦時国際法」の解説の一部です。
「背信行為の禁止」を含む「戦時国際法」の記事については、「戦時国際法」の概要を参照ください。

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