背信的悪意者とは? わかりやすく解説

背信的悪意者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:18 UTC 版)

二重譲渡」の記事における「背信的悪意者」の解説

第一譲受人登記備えてない場合でも、第二譲受人が、第一譲渡がされたことを知っており(悪意)、かつ信義則反するような動機態様譲り受けた者(背信的悪意者)であるときは、第一譲受人は、登記がなくても第二譲受人対抗できる判例・通説)。もっとも、背信的悪意者から買い受けた者が善意であれば、その者には対抗できない(最判平成8年10月29日民集509号2509頁)。 物権変動対抗するために登記要する第三者」とは、物権変動当事者本人及び相続人などのその包括承継人以外のであって登記欠缺主張するにつき正当の利益有する者、とされている。これは、一般的な用語法において「第三者」という語句の持つ意味である当事者(及びそれと同視される者)以外の者、という要件加えて登記欠缺主張するにつき正当の利益有する者、という要件加えていることになる(結果含まれる者を限定している)。これは、177条の趣旨は、物権変動問題になっている場面で当該物権変動認められることについて法律上利害関係有する者を保護することにあることから、正当の利益を有さず保護値しない者を第三者含め必要がないことを根拠として、縮小解釈なされるのである。 背信的悪意者であっても物権変動当事者及びその包括承継人以外の者ならば、その物権変動が認められれば物権としての地位影響を受ける立場にあることから、法律上利害関係有していると言える。しかし、自分第二譲受人であることを知った上で信義則違反するような動機態様譲り受けた者が有する利益」は、法律上正当なものとはいえず、これにより「第三者とはいえないと解されている(この場合は、その第二譲受人に対しては、第一譲受人登記具備なくして物権変動効果主張できる)。 なお、この背信的悪意者排除理論債権二重譲渡場合にも妥当する。すなわち、4672項の「第三者」とは、債権譲渡当事者及びその包括承継人以外のであって対抗要件欠缺主張するにつき正当の利益有する者と定義され、背信的悪意者はこれに該当しないとされるのである

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背信的悪意者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/30 05:37 UTC 版)

悪意」の記事における「背信的悪意者」の解説

不動産物権変動で、事実知っていて、その物権変動についての登記欠缺主張することが信義則反すると第三者から除外される程度にまで著し悪意者をいう。不動産登記法は、詐欺強迫により登記申請妨げた第三者および他人は、登記があっても登記義務者対抗できないとしている。

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