学説・研究内容とは? わかりやすく解説

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学説・研究内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:14 UTC 版)

牧野英一」の記事における「学説・研究内容」の解説

その学問上の業績は、全ての法学に及ぶが、特に刑法における主観主義新派刑法学大家として木村龜二とともに知られている。民法学泰斗我妻栄の師の一人でもあり、牧野自由法学法規社会的作用に関する見解は、我妻理論・体系大いなる影響与えている。 牧野刑法学説の出発点は、主著日本刑法』の冒頭文の「犯罪はこれ社会余弊なり」が示すように、犯罪社会的病害として捉える点にある。その上でリストフェリー議論基礎に、刑罰論として目的刑論採用して犯罪対す社会保全刑罰目的とし、そのために刑罰科学的方法に基づき犯罪人反社会的性格矯正するものでなければならないとした(特別予防論教育刑論)。 上記のような刑罰論を前提に、犯罪においては犯罪行為行為者反社会的性格徴表位置づけ、その現実的な意味を否定する犯罪徴表説主張した実行の着手における主観説共犯独立性説などの見解は、この主張帰結として論じられている。 信義誠実の原則公序良俗に関する研究でも知られ作為義務または不作為違法性に関して著述残している。 1871年ドイツ刑法典参考にし、ドイツ近代学派主張した新し刑事政策思想取り入れた現行刑法1907年成立すると、牧野は、独自の法律進化論立場から、刑法旧派刑法理論から新派刑法理論進化していくものである主張し旧派に立つ大場茂馬激しく対立した。 もっとも、牧野刑法理論は、同じ主観主義刑法理論でも富井政章社会防衛論に基づく厳罰刑法理論異なり刑事政策としては、執行猶予積極的活用提言するとともに累犯加重刑罰強化して社会防衛図りつつも、行為者再犯可能性応じた実践的な教育施して社会化促す特別予防論教育刑論に基づき科学的人道主義的観点導入した行刑改革を必要を説きそのような教育のための反社会的性格把握という見地から、犯罪論において、主観的な要素重視するというものであり、比較法的にも諸外国にもみられないほど主観主義傾向徹底したものであった。 自らの弟子である小野清一郎後期旧派立場に立つとこれと激しく対立し論争繰り広げた戦後牧野刑法理論国家主義との親和性批判される一方旧派団藤重光らの学説新憲法要請に基づく自由主義立場合致するものとして学界絶大な支持集め牧野を含む新派退潮に向かう。 その一方執行猶予積極的活用などの牧野主張刑事制度影響色濃く残しており、その学説歴史的現代的意義依然大きといえるまた、刑事法以外にも次のような業績残している。 1924年最後一人生存権」と題する論稿にて、当時ドイツヴァイマル憲法謳われた生存権紹介した民法177条の「第三者」に何らかの主観的な制限をつけるべきかという問題において、単なる悪意者は含まれないが、背信的悪意者排除されるとの背信的悪意者排除説を提唱

※この「学説・研究内容」の解説は、「牧野英一」の解説の一部です。
「学説・研究内容」を含む「牧野英一」の記事については、「牧野英一」の概要を参照ください。

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