所有権の取得時効と登記に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:32 UTC 版)
「取得時効 (日本法)」の記事における「所有権の取得時効と登記に関する判例」の解説
取得時効完成時の所有者に対しては、時効取得した者は登記をせずとも所有権を主張できる。 時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。。ただし、背信的悪意者は第三者に当たらない。 取得時効完成後に第三者が所有権を承継して登記をしても、新たに取得時効が完成した場合、時効取得した者は当該第三者には登記をせずとも対抗できる。 取得時効完成前に第三者が所有権を承継した場合、時効取得した者は登記をせずとも対抗できる。
※この「所有権の取得時効と登記に関する判例」の解説は、「取得時効 (日本法)」の解説の一部です。
「所有権の取得時効と登記に関する判例」を含む「取得時効 (日本法)」の記事については、「取得時効 (日本法)」の概要を参照ください。
- 所有権の取得時効と登記に関する判例のページへのリンク