所有権と他物権の混同とは? わかりやすく解説

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所有権と他物権の混同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)

混同」の記事における「所有権と他物権の混同」の解説

原則同一物について所有権及び他の物権同一人に帰属したときは、当該の他の物権消滅する民法1791項本文土地賃借人土地所有権取得した場合につき大判5・612民集9巻532頁)。たとえば、A所有の甲土地について抵当権有していたBが、Aから甲土地買い受けた場合、Bの抵当権混同によって消滅する。A所有の甲土地について地上権有していたBが、相続によって甲土地所有権取得した場合も、Bの地上権混同によって消滅する例外その物又は当該の他の物権第三者の権利目的であるときは当該物権消滅しない(民法1791項但書)。その物第三者の権利目的であるときとは、土地第二抵当権権利目的となっている場合土地所有者土地第一抵当権買い受けたときなどである。また、他の物権第三者の権利目的であるときとは、抵当権転抵当設定されている場合などである。

※この「所有権と他物権の混同」の解説は、「混同」の解説の一部です。
「所有権と他物権の混同」を含む「混同」の記事については、「混同」の概要を参照ください。

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