所有権と他物権の混同
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)
原則同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該の他の物権は消滅する(民法179条1項本文。土地賃借人が土地所有権を取得した場合につき大判昭5・6・12民集9巻532頁)。たとえば、A所有の甲土地について抵当権を有していたBが、Aから甲土地を買い受けた場合、Bの抵当権は混同によって消滅する。A所有の甲土地について地上権を有していたBが、相続によって甲土地の所有権を取得した場合も、Bの地上権は混同によって消滅する。 例外その物又は当該の他の物権が第三者の権利の目的であるときは当該物権は消滅しない(民法179条1項但書)。その物が第三者の権利の目的であるときとは、土地が第二抵当権の権利の目的となっている場合に土地所有者が土地の第一抵当権を買い受けたときなどである。また、他の物権が第三者の権利の目的であるときとは、抵当権に転抵当が設定されている場合などである。
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