所有権の変更登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)
「変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「所有権の変更登記」の解説
所有権の変更登記において変更できる登記事項は、権利の消滅に関する定め(不動産登記法59条5号)及び共有物分割禁止の定め(同条6号)である。 このうち、共有物分割禁止の定めを新設及び廃止する登記については、共有物分割#分割禁止の定めを参照。権利の消滅に関する定めの新設・変更・廃止の登記及び共有物分割禁止の定めの変更の登記については、記録例や書式解説にも記載はなく、詳細は不明である。
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