添付必要の場合
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以下の者が登記申請人となる場合で書面申請のときは、原則としてその者又はその代表者の印鑑証明書を、申請情報を記載した書面に添付しなければならない。 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む)が登記義務者となって、権利に関する登記(後述の例外あり)の申請をする場合における、当該所有権の(仮)登記名義人 共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更登記を申請する場合における、当該所有権に係る不動産の持分の(仮)登記名義人 所有権移転登記がされていないときに所有権保存登記の抹消登記を申請する場合における、所有権の(仮)登記名義人 信託法3条3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請する場合における、所有権の(仮)登記名義人 所有権に関する仮登記の抹消登記を、仮登記の名義人が不動産登記法110条前段の規定に基づいて単独で申請する場合における、当該仮登記の名義人 合筆の登記・合体による登記等・建物の合併の登記を申請する場合における、当該合筆・合体・合併に係る不動産の所有権の登記名義人 所有権の登記名義人が登記義務者となって、担保物権(根抵当権及び根質権を除く)の債務者の変更登記又は更正登記を申請するときであって、登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該所有権の登記名義人 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となって権利に関する登記の申請するときであって、登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該登記名義人 所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者となって、信託法3条3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するときであって、登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該登記名義人 所有権を目的とする買戻権の登記名義人が登記義務者となって登記の申請をする場合における、当該登記名義人(1959年(昭和34年)6月20日民甲1131号回答)
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添付必要の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)
以下の者の印鑑証明書を、同意書又は承諾書等の一部として添付しなければならない。 登記原因についての第三者の同意書又は承諾書(民法374条1項ただし書・398条の14第2項・612条1項など、不動産登記令7条1項5号ハ・同令別表39項添付情報ロなど)を申請情報に添付する場合における、当該書面の作成者 登記上の利害関係人の承諾書(不動産登記法66条・68条など、同令別表25項添付情報ロ・26項添付情報ヘなど)を申請情報に添付する場合における、当該利害関係人(1956年(昭和31年)11月2日民甲2530号通達) 仮登記の登記義務者の承諾書を申請情報に添付して、仮登記の登記権利者が単独で当該仮登記を申請する場合(同法107条1項、同令別表68項添付情報ロ)における、当該仮登記の登記義務者(1954年(昭和29年)10月5日民甲2022号通達) 仮登記の登記名義人の承諾書を申請情報に添付して、仮登記の利害関係人が単独で当該仮登記の抹消登記を申請する場合(同法110条後段、同令別表70項添付情報ロ)における、当該仮登記の登記名義人 区分建物につき、所有権取得証明情報を申請情報に添付して所有権保存登記を申請する場合(同法74条2項、同令別表29項添付情報イ・ロ)における、表題部所有者(1983年(昭和58年)11月10日民三6400号通達第12-1-2) 遺産分割協議書を申請情報に添付して、相続を原因とする所有権移転登記の申請をする場合における、不動産を取得しかつ申請人となる者以外の者(1955年(昭和30年)4月23日民甲742号通達) 特別受益証明書を申請情報に添付して、相続を原因とする所有権移転登記の申請をする場合における、特別受益者(1955年(昭和30年)4月23日民甲742号通達)
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