添付必要の場合とは? わかりやすく解説

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添付必要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「添付必要の場合」の解説

以下の者が登記申請人となる場合書面申請のときは、原則としてその者又はその代表者印鑑証明書を、申請情報記載した書面添付しなければならない所有権登記名義人(所有権に関する仮登記登記名義人を含む)が登記義務者となって権利に関する登記後述例外あり)の申請をする場合における、当該所有権の(仮)登記名義共有物分割禁止の定め係る所有権の変更登記申請する場合における、当該所有権係る不動産持分の(仮)登記名義所有権移転登記がされていないときに所有権保存登記抹消登記申請する場合における、所有権の(仮)登記名義信託法3条3号掲げ方法によってされた信託による権利変更登記申請する場合における、所有権の(仮)登記名義所有権に関する仮登記抹消登記を、仮登記名義人不動産登記法110条前段規定基づいて単独申請する場合における、当該仮登記名義人 合筆登記合体による登記等・建物合併登記申請する場合における、当該合筆合体合併係る不動産所有権登記名義所有権登記名義人が登記義務者となって担保物権根抵当権及び根質権を除く)の債務者の変更登記又は更正登記申請するときであって登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該所有権登記名義所有権以外の権利登記名義人が登記義務者となって権利に関する登記申請するときであって登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該登記名義所有権以外の権利登記名義人が登記義務者となって信託法3条3号掲げ方法によってされた信託による権利変更登記申請するときであって登記識別情報又は登記済証を提供又は添付しない場合における、当該登記名義所有権目的とする買戻登記名義人が登記義務者となって登記申請をする場合における、当該登記名義人(1959年昭和34年6月20日民甲1131号回答

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添付必要の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 02:24 UTC 版)

印鑑登録」の記事における「添付必要の場合」の解説

以下の者の印鑑証明書を、同意書又は承諾書等の一部として添付しなければならない登記原因についての第三者同意書又は承諾書(民法3741項ただし書398条の142項・612条1項など、不動産登記令7条1項5号ハ・同令別表39添付情報ロなど)を申請情報添付する場合における、当該書面作成者 登記上の利害関係人承諾書(不動産登記法66条・68条など、同令別表25添付情報ロ・26添付情報ヘなど)を申請情報添付する場合における、当該利害関係人1956年昭和31年11月2日民甲2530号通達仮登記登記義務者承諾書を申請情報添付して仮登記登記権利者単独当該仮登記申請する場合同法1071項、同令別表68添付情報ロ)における、当該仮登記登記義務者1954年昭和29年10月5日民甲2022通達仮登記登記名義人の承諾書を申請情報添付して仮登記利害関係人単独当該仮登記抹消登記申請する場合同法110条後段、同令別表70添付情報ロ)における、当該仮登記登記名義区分建物につき、所有権取得証明情報申請情報添付して所有権保存登記申請する場合同法742項、同令別表29添付情報イ・ロ)における、表題部所有者1983年昭和58年11月10日民三6400号通達12-1-2遺産分割協議書申請情報添付して相続原因とする所有権移転登記申請をする場合における、不動産取得しかつ申請人となる以外の者(1955年昭和30年4月23日民甲742通達特別受益証明書申請情報添付して相続原因とする所有権移転登記申請をする場合における、特別受益者(1955年昭和30年4月23日民甲742通達

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