転抵当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:04 UTC 版)
抵当権者がその抵当権をもって自己または他人の債権の担保とすること(376条1項前段)。利益を受ける者の権利の順位は抵当権にした付記登記の前後による(376条2項)。主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人への対抗要件は、指名債権の譲渡の対抗要件(467条)に従い、主たる債務者へ通知又はその承諾が必要である(377条2項)。 転抵当権者は、原抵当権の被担保債権を限度として優先弁済を受けることになるが、競売配当時に原抵当権の被担保債権が減っていれば、その額までが優先弁済の限度である。また、転抵当権を実行するには、転抵当権の弁済期到来だけでなく、原抵当権の被担保債権の弁済期も到来していることが必要である。 転抵当の債権が原抵当権者の債権者の債権と同額又はこれより多額の時は、原抵当権者は原抵当権を実行することができない(大審院決定昭和7年8月9日)。 法律構成の学説 共同質入説 抵当権と被担保債権とに共同して質権を設定するとする説。 転抵当権者は、原抵当権の被担保債権を直接に取立てることが出来る。 再度設定説・単独処分説 抵当権と被担保債権を切り離し抵当権の交換価値に更に抵当権を設定するとする説。 転抵当権者は、原抵当権の被担保債権を直接に取立てることが出来ない、判例・通説。
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