転抵当とは? わかりやすく解説

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てん‐ていとう〔‐テイタウ〕【転抵当】

読み方:てんていとう

抵当権者がその抵当権をもってさらに自己の債務担保とすること。


転抵当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 12:04 UTC 版)

抵当権の処分」の記事における「転抵当」の解説

抵当権者がその抵当権をもって自己または他人債権担保とすること(3761項前段)。利益を受ける者の権利順位抵当権にした付記登記前後による(3762項)。主たる債務者保証人抵当権設定者及びこれらの者の承継人への対抗要件は、指名債権譲渡対抗要件467条)に従い主たる債務者通知又はその承諾が必要である(3772項)。 転抵当権者は、原抵当権被担保債権限度として優先弁済を受けることになるが、競売配当時に抵当権被担保債権減っていれば、その額までが優先弁済限度である。また、転抵当実行するには、転抵当弁済到来だけでなく、原抵当権被担保債権弁済期も到来していることが必要である。 転抵当の債権が原抵当権者の債権者債権同額又はこれより多額の時は、原抵当権者は原抵当権実行することができない大審院決定昭和7年8月9日)。 法律構成学説 共同質入抵当権被担保債権とに共同して質権設定するとする説。 転抵当権者は、原抵当権被担保債権直接取立てることが出来る。 再度設定説・単独処分抵当権被担保債権切り離し抵当権交換価値に更に抵当権設定するとする説。 転抵当権者は、原抵当権被担保債権直接取立てることが出来ない判例・通説

※この「転抵当」の解説は、「抵当権の処分」の解説の一部です。
「転抵当」を含む「抵当権の処分」の記事については、「抵当権の処分」の概要を参照ください。

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