前提の登記
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抵当権移転登記の登記義務者である抵当権の現在の登記名義人の登記記録上の表示(氏名・名称・住所)が現実のものと異なる場合、抵当権移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(1968年(昭和43年)5月7日民甲1260号回答)。
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前提の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)
表示変更共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(登記研究473-151頁)。 移転登記未了A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければならない(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答)。 更正登記真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければならない(1985年(昭和60年)12月2日民三5440号回答参照)。
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前提の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
実質上はA・B共有であっても登記記録上A・B共有となっていない場合、前提として更正登記等をしなければならない(昭和53年10月27日民三5940号回答)。また、登記義務者の登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合、前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(登記研究573-123頁)。
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前提の登記
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表示変更 抵当権の抹消登記を申請する際、登記権利者(抵当権設定者など)の申請情報に記載された表示(氏名・名称・住所)が登記記録のものと一致しないときは、変更証明情報を添付しても登記申請は受理されない(登記研究355-90頁)。 一方、登記義務者(抵当権者)の表示(氏名・名称・住所)に変更を生じているときは、変更証明情報を添付すれば、前提として登記名義人表示変更登記をする必要はない(昭和31年9月20日民甲2202号通達)。 相続・合併 抵当権設定者の死亡後に抵当権が消滅した場合、抹消登記の前提として相続による所有権移転登記をしなければならない(登記研究564-143頁・662-281頁)。 また、抵当権者に相続又は合併が生じた後に弁済により抵当権が消滅した場合、抹消登記の前提として相続又は合併による抵当権移転登記をしなければならない(昭和32年12月27日民甲2440号回答)。 一方、抵当権者に相続又は合併が生じる前に抵当権が消滅していた場合、相続又は合併による抵当権移転登記をせずに、一般承継証明情報(令7条1項5号イ)を添付して抵当権設定者と相続人又は合併後の存続会社の共同申請により抵当権抹消登記を申請できる(法62条、昭和37年2月22日民甲321号回答参照)。 転抵当 転抵当(民法376条1項)の登記がされている場合に抵当権の抹消登記をする場合、転抵当権者の承諾証明情報を添付すれば、転抵当権の登記を抹消しなくても抵当権抹消登記を申請できる(法68条、令別表26項添付情報ヘ)。 この場合、転抵当権の登記は登記官が職権で抹消する(規則152条2項)。なお、質権における転質(民法348条)、賃借権における転貸(民法613条1項)についても同様である。
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